一般社団法人日本バスケットボール選手会(JBPA) -Japan Basketball Players Association-

賛助会員に関する規則


日本バスケットボール選手会 賛助会員に関する規則

第 1 条 賛助会員
一般財団法人日本バスケットボール選手会(以下、「選手会」という)の目的および活動内容に賛同して入会を申し込み、選手会が認めた個人または法人を賛助会員(以下、「会員」という)とします。なお、会員は以下の資格を満たしている方に限ります。
(1)【個人会員】18歳未満の方は保護者の同意があること。
(2)【法人会員】法人格を持つ団体であること。
(3)反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体をいう)の組員、構成員もしくは関係者に該当しないこと。

第 2 条 入会手続
入会を希望する個人または法人は、所定の入会申込書またはウェブフォームにより入会を申し込み、選手会が指定する決済方法において当該年会費として1年分を納入してください。
会員資格有効期限は、毎年6月1日から翌年5月31日までとします。なお、年度途中で入会した場合は、手続き完了日から5月31日までを有効期間とします。

第 3 条 退会
退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定手続きを行い、随時退会ができることとします。

第 4 条 会費
会員は、年会費を所定の方法により選手会に支払います。なお、一旦支払った年会費は、理由の如何を問わず返還しません。年の途中で入会または退会した場合の未経過分の会費も同様とします。尚、振込手数料はご負担願います。
年会費: 【個人会員】10,000 円/1口   【法人会員】100,000 円/1口

第 5 条 特典
会員に対する特典は、選手会が別途定め、その内容を告知します。

第 6 条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号、E-mail アドレス等届出事項に変更があった場合は、すみやかに選手会へ連絡してください。変更の連絡がない場合、郵便物・E-mailの不着や特典を受けられない等の不利益が生じても選手会はその責任を負いません。

第 7 条 会員資格の喪失
会員は次の事由によってその資格を失い退会となります。
(1)所定の退会手続きを完了したとき。
(2)年会費の納入がないとき。
(3)本規則に違反する行為、或いは社会的信用を損なう行為があった場合。

第 8 条 個人情報について
会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定めるものをいいます)は会員管理、運営のために必要な範囲に限り収集・利用し、本人の同意がない限り、選手会と秘密保持契約を締結している業務委託先以外に開示・提供しません。
ただし、法令の定めにより裁判所・警察等の公的機関から開示を求められた場合、またその他個人情報保護法所定の事由がある場合には、本人の同意なく個人情報を開示・提供する場合があることを承諾していただきます。
選手会は会員本人から、会員本人の個人情報の開示・訂正・追加・削除の請求があった場合、本人確認のうえ、遅延なくこれに応じるものとします。

第 9 条 規則の改正
本規則が改正された場合は、別途案内いたします。

第 10 条 その他
本規則は、2013 年 9 月 16 日より施行します。